債務整理中でも住宅ローンは組める?リスクと条件を解説


(※画像はイメージです)

借金の返済に困っているけれど、マイホームを手放したくない。
そんな時に気になるのが、「債務整理をしたら住宅ローンはどうなるのか」という点ですよね。
結論から言うと、債務整理の種類によっては住宅を手放さずに借金問題を解決できる可能性があります。
しかし、どの方法を選ぶかによって、自宅を守れるかどうかが決まります。
ここでは、住宅ローンと債務整理の関係について、詳しく解説していきます。

債務整理をしても住宅ローンは残せる?

債務整理には主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法がありますが、住宅ローンがある場合は、どの方法を選ぶかが非常に重要になります。

任意整理と個人再生には、自宅を手放さずに手続きを進められる可能性があります。しかし、自己破産を選択すると、原則として住宅ローンが残っている自宅は処分されてしまいます。これは、住宅に設定されている抵当権という仕組みが大きく関係しているからです。

任意整理:住宅ローンを除外して手続きが可能

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して、将来の利息カットや返済期間の延長を求める手続きです。この方法の最大のメリットは、整理の対象とする借金を選べることです。

住宅ローンは、通常、金額が大きく長期にわたるため、任意整理の対象から外すのが一般的です。そうすることで、住宅ローン以外の借金だけを整理し、自宅に住み続けながら生活を立て直すことができます。

ただし、住宅ローンを除外して任意整理を行う場合、住宅ローンの返済額自体は減額されません。そのため、住宅ローンと整理後の借金の返済を両立できるだけの収入があることが前提となります。

個人再生:住宅ローン特則で自宅を守る

個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金の総額を大幅に減額してもらう手続きです。この個人再生には、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」という特別な制度があります。

この制度を利用することで、住宅ローンをこれまで通り支払い続けることを条件に、他の借金だけを大幅に減額し、自宅を手放さずに済む可能性があります。ただし、この特則を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。例えば、本人が所有し居住している住宅であることなどが挙げられます。

自己破産:原則として自宅は処分される

自己破産は、裁判所を通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。この手続きを選択した場合、住宅ローンが残っている自宅は、抵当権を行使されて競売にかけられるか、任意売却によって処分されるのが原則です。

これは、自己破産がすべての財産を換価して債権者に公平に分配する制度であるためです。借金の返済義務はなくなりますが、自宅は失うことになります。

債務整理後の住宅ローンへの影響

債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。この間は、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。

住宅ローンも、審査の際に信用情報を照会されるため、事故情報が残っている期間は原則として組むことができません。任意整理の場合は完済から約5年、個人再生や自己破産の場合は手続き開始から約7年から10年程度で、事故情報が抹消されるのが一般的です。


(※画像はイメージです)

まとめ

住宅ローンを抱えながら債務整理を検討する場合、どの方法を選ぶかが自宅を守れるかどうかの鍵となります。自宅を残したいのであれば、任意整理や個人再生を検討し、まずは専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

一人で抱え込まず、専門家と相談することで、あなたに合った最適な解決策を見つけることができるでしょう。

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